放課後等デイサービスを開業するには、以下の要件を満たす必要があります。
■法人格を有すること(法人であること)
放課後等デイサービスを含め、障がい福祉事業を行うためには個人として行うことは出来ず、法人でなければなりません。
障がい福祉事業を営むために必要な法人格には、以下の様な種類があります。
・株式会社
・合同会社
・一般社団法人
・NPO法人
・社会福祉法人
■人員配置基準
放課後等デイサービスを開業・運営するためには、下記の様な人員を配置する必要があります。
定員10名の場合の人員配置基準は以下の様になります。
職務 | 人数 | 常勤要件 | 備考 |
---|---|---|---|
管理者 | 1人以上 | 他の職務と兼務可能 | |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 常勤 | |
児童指導員 保育士 | 2人以上 | 1人以上は常勤 | 利用者10人に対して2人以上 |
■設備基準
放課後等デイサービスの事業所には下記の様な設備要件があります。
設備 | 要件 |
---|---|
指導訓練室 | 利用者1人あたりの面積が3㎡、3.3㎡等、自治体で定められた面積。 |
相談室 | プライバシーに配慮すること。 間仕切りでOK、完全な個室でないとNGなど自治体により異なる。 |
静養室 | 必須と必須でない自治体がある。 |
トイレ・洗面所 | トイレの手洗いと洗面所の兼用はNG |
事務室 | 鍵付きの書庫を設置。 |
また、放課後等デイサービスの事業所として使用する建物については、下記の様な法令について基準を満たしているか注意して選定する必要があります。
・建築基準法
事業所として利用する床面積が200㎡以下であるかどうか。床面積が200㎡以上の場合は用途変更の手続きが必要になり、これに伴う改修工事などのコストや手間がかかります。
・都市計画法
都市計画法上の「市街化調整区域」に指定された地域に事業所を設置する場合は、開発許可を得る必要があります。
・消防法
事業所として使用する建物に誘導灯や消火器が設置されているか、また、建物全体の面積が300㎡以上の場合は、自動火災報知器を設置する必要があります。
・自治体の条例、規則
地震、洪水等の災害対策、バリアフリー等に関する条例に適合しているかを確認します。
■運営基準
利用者の定員、協力医療機関、苦情の処理、運営規程等、指定後の運営に必要となる事項を策定します。
上記の様に放課後等デイサービスの指定を取るためには、法人格、人員配置基準、設備基準、運営に関する基準をクリアする必要があります。